こんにちは。所長です。
まずはこちらをご覧ください
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240718/3000036593.html
と、いうわけで、
労働ではなさそう。
僕も割と以前から、
当事者の訴えというか
手記とか発言とか
そういうのを見ていると
作業所での内職であったり、
訓練を労働と捉えている人が
多い気がしています。
多いというのは、
当事者や関係者が労働だと思っている割合が
一般人に比べて多いという比較でいってます。
構造としては、
B型事業所というのは
障害者に就労訓練の場を提供したり
生産活動や生活の場や訓練の場を
提供することで
国から補助金をもらっています。
その補助金から、
施設運営にかかわるお金を払っています。
例えば、
家賃や光熱水費、
職員の人件費などなど
払っています。
生産活動や訓練と呼ばれるのは
割とこの辺も関わっているのだと思います。
というのも、
普通の企業であれば、
記事にあるようなペットボトルの
仕分け作業で得たお金を売り上げとして
そこにかかったコストを引いて
残ったものが利益になりますが、
B型事業所では
家賃や光熱費、職員の人件費や
制服代などは引かれません。
儲かったお金を
全額利用者に還元しています。
さらに、
そこに法人税などは含まれず非課税です。
ということで、
これを労働とするのは
なかなかの無理筋な気がします。
さらに言えば、
労働というのであれば
雇用しているのか?という話になりますが
普通はしません。
雇用保険も社会保険も払っていません。
なのに、
労働と認めて、
過払いした消費税分を
返還してほしいと
裁判を起こすのって…
さすがに、
誰か止める人いなかったんかな?
と、思いました。
まとめると、
主張としては、
労働と認めてほしいが、
雇用契約は結ばないし、
社会保険には加入しないで、
非課税のままで、
訓練等給付はもらいたい。
うーん。きつい。
障害者だって働いているとか
一生懸命頑張ってるとか
かわいそうだとか
そういう気持ちや感情を
くみ取ることはできても
制度的に難しい。
ここの問題に本質があるのであれば、
B型事業所に通所できなくなった際は
過去半年の工賃の平均受取額の
8割を3ヶ月は国が保証するだとか
そういうのを主張するべきで、
労働であれば払わなくて良かった
消費税分を返還してほしいと言えば、
理事長は金に目がくらんだ。
と、見えかねない。
というわけで、
制度的には、
労働としてしまえば、
今の工賃水準は絶対に払えないし、
訓練等給付はもらえなくなるので
現実的ではない。
感情的には、
労働として認められなければ、
頑張ってるのに
そんなの仕事じゃないとか
労働とは言えないとか
そう言われれば、
傷つくし自尊心が保てない。
ちょうどいいところの
落としどころとして、
就労訓練、福祉的就労っていう
呼び名ではなく、
新しい何かがあれば
いいのかもしれませんね。
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