こんにちは。所長です。
昨日の15時ごろ
府中町の請求担当者から
お電話ありました。
5月と6月のおとな食堂の
利用者を請求として
認められないとの事。
え?
と、思ったけど
理由を聞いたら
以下の2点でした。
①お弁当を配るだけでは、
地域活動支援センターの趣旨に反する。
②1時間の通所だけでは請求を認められない。
との事でした。
1つずつ確認していきましょう。
①についてですが、
6月の2回はBBQとビュッフェなので、
これに該当せず。
5月27日の第1回目については、
集会所を借りて
みんなで準備と片付けをしたり、
交流の時間があったり、
自己紹介をして
交流を深めました。
そのことは知らなかったのか、
想像なのか、
あの時間、みんなで過ごした
集会所での思い出は
お弁当を食べて終わりな「だけ」の
「だけ」に集約されてしまったのか。
次いきましょう
②についてですが、
前任所長の時代に確認していて
木曜日や土日などの半日開所の日については
1時間の活動をすれば
請求をしても良いとされていました。
これは僕が入る前からなので、
少なくとも3~4年以上前からです。
疑いもしなかった事でした。
なぜなら、
これは今年から始めたことではなく
昨年度も
その前も
その前も
その前も
ずーっと普通にやっていたので。
①については、
お弁当を配っただけではない。
それが目的ではないし
事実とは違いますよ、と。
お伝えはしています。
多分、意味ない。
②については、
元々良かったものが
なぜこのタイミングでひっくり返るのか?
チラシにも11時~12時で記載していて、
そのチラシを持って説明に伺って、
その説明でもってビュッフェの費用は
レクリエーション費で
大丈夫との回答をもらって、
それで
なぜダメ?
1時間とわかっていながら
レクリエーション費で出しても良いとは
どういう判断だった?
しかし、
府中町の方にとっては
スマイルを納得させる義務がない。
ダメなものはダメ
こうなると、
残念ではありますが府中町の方は
積極的な関わりを避けざるを
得なくなるのかなぁと。
と、言うわけで、
昨日、広島市の病院と
相談支援専門員の事業所の方に
電話したり宣伝したりしました。
チラシを持ってきて営業していいよって
言ってくれたところがあるので、
昨晩せっせと作ってきました!
今日の夕方にアポが取れたら
さっそく営業してきます!
出来ない事に固執する理由はなく、
次を考え続けるしかないと思うのです。
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