解釈の不一致

こんにちは。所長です。

 

おとな食堂の解釈の不一致が

起こったので整理しておきます。

 

通所扱いの解釈についてです。

我々は利用者が通所した分、

補助金が入る仕組みなので

通所扱いになるのかならないのかが

明暗をわけると思っていてください。

 

広島市は

B型やA型事業所などに何日通所しても

通所日が重ならなければ

スマイルを利用してもOKでした。

22日はB型、8日はスマイルでもOK

ということです。

 

府中町も

同じ回答だったのが、

先日、違うと言われました。

一度、確認したのに…。

そのことについては、

スマイル側の勘違いか、

勘違いさせるような言い方をして

申し訳なかったと言われました。

もうダメものはダメって言われました。

 

なので、

広島市の方は問題ないのですが、

府中町の方は

スマイル+ほかの事業所で22~23日ぐらいに

調整が必要になりました。

どのように調整するのかは

まだ決まってません。

 

さて、

ここで問題なのは

通所扱いについての

解釈に不一致があることです。

ここを整理しておこうかなと思います。

 

まず、

前提条件として

スマイル中山は地域活動支援センターです。

この施設は月の日数-8日しか利用できません。

 

6月は22日、7月なら23日、8月も23日

といった具合です。

 

これはB型事業所もA型事業所も同じです。

 

なので、

土日に事業所を

開いているところが

少ない理由はこれです。

 

おとな食堂が土日に

運営している背景として、

たいていの事業所が休みだからです。

 

また、

B型やA型の事業所は

就労訓練の場であり、福祉的就労の場で

地域活動支援センターは

創作活動や交流の場なので

提供している福祉サービスが違う。

 

これは厚労省の解釈で、

以前、コロナ対策にB型やA型と

地域活動支援センターとで大きな差があったので

これはおかしいじゃないかと抗議したら、

上記の回答でした。

 

それから、

どこかの県議会?だったかの動画

(YOU TUBEで前任所長に見せてもらったやつ)

でも、

地域活動支援センターは

就労訓練よりも創作活動や交流を主としているから

コロナ対策に差がつくのは

別の福祉サービスだから、

ということでした。

 

参考までに厚労省が発表している、

障害者向けの就労系障害福祉サービスは

①就労移行、②A型、③B型、④就労定着

この4つです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

 

それから、地域活動支援センターは下記のリンクです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001084415.pdf

 

広島市の解釈もこれと同じで、

そもそも別の福祉サービスであるということです。

 

府中町については、

B型事業所も訓練の場であり、

地域活動支援センターも訓練の場なので、

別の福祉サービスというとらえ方はしていない

ということでした。

 

これは様々な地域差や実情に則した

判断をする為、違いがあるみたいです。

 

地域活動支援センターの活動は

その市町の事業で、行うも行わないも

どういった活動になるのかも

その市町にゆだねられている側面があり、

厚労省や広島市と判断や解釈が違うということは

普通に起こりうることだそうです。

 

思っていたのと、

最初に聞いたのと違う

 

 

だけど、

これを受け止めて、

次の打ち手を、

これからどうするのか、

それをまずは考えようと思います!